■信用できる不動産会社に相談する

売却を進めていくに当たって、とっても重要になるのは不動産会社です。
大切にしてきた家や売地等の売却を任せる訳ですから、信用できる不動産会社でないと不安になってしまいます。
一度、不動産会社に赴くなどきちんと確認しましょう。

■信用できる不動産会社に相談する

売却を進めていくに当たって、とっても重要になるのは不動産会社です。
大切にしてきた家や売地等の売却を任せる訳ですから、信用できる不動産会社でないと不安になってしまいます。
一度、不動産会社に赴くなどきちんと確認しましょう。

売却の流れ STEP1-4

売却の流れ STEP1-4

売却1
売却2
売却3
売却4

STEP.1

売却時の費用

実は、売却する時も費用がかかります。
税金や仲介手数料等の費用です。この諸費用は売買金額から引きます。
ですので、お客様の手取金額は売買金額から諸費用を引いた額となります。

売買金額 - 諸費用 = 手取り額

諸費用は仲介手数料・税金・ローン諸費用・その他(引っ越し費用など)等がかかってきます。
 

譲渡益への税金

お住まいをご売却されて譲渡益が出た場合、
その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。
ただし、ご自宅(住居用)の資産をご売却の際は3,000万円まで特別控除が利用できたり、
所有期間が長いと税率が軽減される特例があります。

STEP.2

調査・査定の申込み

次に知っておかなくてはならないのは「いくらで売れるのか?」です。
最近では、机上査定 (簡易査定 )をメールで受け付けてくれるところが多くなってきました。
ご自宅でお気軽にお申し込みが出来るので、とりあえず、大まかな価格を把握しておくと良いでしょう。
本格的に売買の話が進んでいきますと売却物件をプロが訪問調査し、
大体 3ヶ月以内に売却が予想される価格を提出します。
その査定額を基準とし出来るだけお客様の意向に沿う形で「売り出し価格」を決めていきます。
 

 


STEP.3

媒介契約

ご売却をご決断されましたら、不動産会社との間に「媒介契約」を結びます。
媒介契約には3種類あって、内容がだいぶ変わってきます。
専属専任媒介
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産業者と重ねて契約することはできません。
不動産業者は依頼主に対して、1週間に1回以上の割合で売却活動の報告義務が発生します。
また、依頼主はご自分で購入希望者を見つけることができません。

[専任媒介]

「専属専任媒介」と同じに特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約。
「専属専任媒介」と違う点は、不動産業者の売却活動の報告する回数が2週間に1回以上と減ることと、
依頼主がご自分で購入希望者を見つけることができる、この2点です。

[一般媒介]

上記の契約とは全く異なり、この契約は複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができ、
依頼主もご自分で購入希望者を見つけることができます。
ただし、不動産会社には売却活動を報告する義務がなくなります。

  他の不動産との重ねての契約 売却活動の報告 依頼主が購入希望者を見つける
 専属専任媒介 × 1週間に1回以上 ×
専任媒介 × 2週間に1回以上 ×
一般媒介 報告義務がない

以上をふまえた上でよくご検討下さい。

STSP.4

販売活動

ご契約形態が決まりましたらいよいよ販売活動開始です。
店頭ではもちろんのこと、web物件検索への登録や、新聞折り込み広告などを利用し、購入希望者を探し出します。
また、近所に知られたくない、公に売りたくないどございましたら、不動産会社スタッフにご相談下さい。
お客様のご要望に合った販売方法で購入希望者を探し出します。
この販売活動に合わせ、販売活動報告の経過をお客様にお知らせいたします。

オープンハウス・内覧等

話が進んできますと、やはり実物を見たい、内観を見たい等のお客様も出てきます。その際のワンポイントアドバイスです。
 ①ご案内前に、簡単にお掃除・整理整頓をしておきましょう。
 ②お風呂場・洗面所・トイレ・ベランダは重要なポイントになってきます。念入りにお掃除しておくといいかもしれません。
 ③臭いの気になるキッチン・浴室はパイプ洗浄などでもお掃除しておくと効果的です。
 ④曇りの日や雨の日は、お部屋の電気などをつけ、おうち全体が明るく見えるようにしましょう。
 ⑤ペットを飼われている方は、お散歩に連れて行きましょう。動物が苦手なお客様もいらっしゃいます。
また、上記の他にも売主様が自分だったらここを見るだろうなと思うところを掃除・整頓しておくといいかもしれません。

 
次ページ STEP5-6へ